グリーン住宅ポイント制度でバリアフリー改修を対象範囲にするためには?施工例を紹介

介護する女性

2020年12月15日~2021年10月31日に工事請負契約を締結した人が対象の、グリーン住宅ポイント制度。

条件を満たせば、バリアフリー改修をした場合でもポイントを受け取ることができます。

今回は、バリアフリー改修をグリーン住宅ポイント制度に取り入れるための条件・ポイント数を紹介していきます。

より環境にやさしく、過ごしやすい住宅をつくっていくために、ぜひ参考にしてみてください。

バリアフリー改修を制度に取り入れるための必須項目

グリーン住宅ポイント制度のバリアフリー改修のチェックボックス

バリアフリー改修は、グリーン住宅ポイント制度の申請区分では「リフォーム工事」に該当します。

工事内容に応じて、ポイントを合算して発行する仕組みです。

バリアフリー改修のポイントを制度対象にするためには、以下のいずれかのリフォーム工事を必ず行うことが条件です。

  • エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、節水型トイレ 、節湯水栓)
  • 開口部の断熱改修(ガラス、内外窓、ドア)
  • 外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修

上記の工事をすると、リフォーム改修の他に、「耐震改修」「リフォーム瑕疵保険等への加入」「既存住宅購入」でもポイント加算ができます。

ただし、1申請あたりの発行ポイント数の合計(既存住宅購入加算を除く)が5万ポイント未満の場合は申請できないので注意しましょう。

バリアフリー改修のポイント数

グリーン住宅ポイント制度でリフォームした家の手すりを持つ男性

バリアフリー改修は、以下の内容が対象です。

  • 手すりの設置
  • 段差解消
  • 廊下幅等の拡張
  • ホームエレベーターの新設
  • 衝撃緩和畳の設置

バリアフリー改修に関しては、設置箇所数ではなく、戸数で計算します。

(例:1戸の住宅に手すりを5本つけた場合と1本つけた場合のポイント数は同じ)

<リフォームの内容><発行ポイント>
手すりの設置0.5万ポイント/戸
段差解消0.6万ポイント/戸
廊下幅等の拡張2.8万ポイント/戸
ホームエレベーターの新設15万ポイント/戸
衝撃緩和畳の設置1.7万ポイント/戸

※改修内容は、原則として、バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。

バリアフリーの具体的な施工例

グリーン住宅ポイント制度で廊下を拡大するイメージと車椅子

バリアフリー改修の一例を紹介します。

※ホームエレベーターと衝撃緩和畳は、申請時に性能証明書が必要です。

手すりの設置

転倒予防のため、階段に手すりを設置する工事をする。

(工事をともなわない、ネジで取り付ける簡易的な手すりは含まない)

段差解消

寝室と廊下の段差を解消する工事をする。

(工事を伴わない踏み台、スロープ等は含まない)

廊下幅等の拡張

介助用車いすで移動できるよう、居間の出入口を拡張する。

(幅の拡張を伴わない、単なるドアの取り替えは含まない)

ホームエレベーターの新設

人を運搬するエレベーターで、かごの天井の高さが2m以上のエレベーターを新しく取り付ける。

(エレベーターの交換は含まない)

衝撃緩和畳の設置

JIS A5917に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能の衝撃緩和畳を、新設・入れ替える。

(4.5畳未満は含まない)

まとめ

介護する女性と笑う男性

リフォーム改修をグリーン住宅ポイント制度の対象にするには、「エコ住宅設備の設置」「開口部の断熱改修」「外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修」をすることが必要不可欠です。

また、手すりの設置や段差解消のためのリフォームをする場合は、自分でできる簡易的な取り付けではなく、施工業者の関わる工事であることが条件です。

ホームエレベーターや衝撃緩和畳を使う場合は、グリーン住宅ポイント事務局に登録された製品を選びましょう。

本制度を活用すれば、リフォーム費用を抑えることにつながります。

発行ポイント数を確認し、住宅のバリアフリー化を検討してみてください。

※参照:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html)

※参照:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ(https://greenpt.mlit.go.jp/)