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2020年12月15日~2021年10月31日に工事請負契約を締結した人が対象の、グリーン住宅ポイント制度。
条件を満たせば、バリアフリー改修をした場合でもポイントを受け取ることができます。
今回は、バリアフリー改修をグリーン住宅ポイント制度に取り入れるための条件・ポイント数を紹介していきます。
より環境にやさしく、過ごしやすい住宅をつくっていくために、ぜひ参考にしてみてください。
バリアフリー改修を制度に取り入れるための必須項目
バリアフリー改修は、グリーン住宅ポイント制度の申請区分では「リフォーム工事」に該当します。
工事内容に応じて、ポイントを合算して発行する仕組みです。
バリアフリー改修のポイントを制度対象にするためには、以下のいずれかのリフォーム工事を必ず行うことが条件です。
- エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、節水型トイレ 、節湯水栓)
- 開口部の断熱改修(ガラス、内外窓、ドア)
- 外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修
上記の工事をすると、リフォーム改修の他に、「耐震改修」「リフォーム瑕疵保険等への加入」「既存住宅購入」でもポイント加算ができます。
ただし、1申請あたりの発行ポイント数の合計(既存住宅購入加算を除く)が5万ポイント未満の場合は申請できないので注意しましょう。
バリアフリー改修のポイント数
バリアフリー改修は、以下の内容が対象です。
- 手すりの設置
- 段差解消
- 廊下幅等の拡張
- ホームエレベーターの新設
- 衝撃緩和畳の設置
バリアフリー改修に関しては、設置箇所数ではなく、戸数で計算します。
(例:1戸の住宅に手すりを5本つけた場合と1本つけた場合のポイント数は同じ)
<リフォームの内容> | <発行ポイント> |
---|---|
手すりの設置 | 0.5万ポイント/戸 |
段差解消 | 0.6万ポイント/戸 |
廊下幅等の拡張 | 2.8万ポイント/戸 |
ホームエレベーターの新設 | 15万ポイント/戸 |
衝撃緩和畳の設置 | 1.7万ポイント/戸 |
※改修内容は、原則として、バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
バリアフリーの具体的な施工例
バリアフリー改修の一例を紹介します。
※ホームエレベーターと衝撃緩和畳は、申請時に性能証明書が必要です。
手すりの設置
転倒予防のため、階段に手すりを設置する工事をする。
(工事をともなわない、ネジで取り付ける簡易的な手すりは含まない)
段差解消
寝室と廊下の段差を解消する工事をする。
(工事を伴わない踏み台、スロープ等は含まない)
廊下幅等の拡張
介助用車いすで移動できるよう、居間の出入口を拡張する。
(幅の拡張を伴わない、単なるドアの取り替えは含まない)
ホームエレベーターの新設
人を運搬するエレベーターで、かごの天井の高さが2m以上のエレベーターを新しく取り付ける。
(エレベーターの交換は含まない)
衝撃緩和畳の設置
JIS A5917に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能の衝撃緩和畳を、新設・入れ替える。
(4.5畳未満は含まない)
まとめ
リフォーム改修をグリーン住宅ポイント制度の対象にするには、「エコ住宅設備の設置」「開口部の断熱改修」「外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修」をすることが必要不可欠です。
また、手すりの設置や段差解消のためのリフォームをする場合は、自分でできる簡易的な取り付けではなく、施工業者の関わる工事であることが条件です。
ホームエレベーターや衝撃緩和畳を使う場合は、グリーン住宅ポイント事務局に登録された製品を選びましょう。
本制度を活用すれば、リフォーム費用を抑えることにつながります。
発行ポイント数を確認し、住宅のバリアフリー化を検討してみてください。
※参照:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html)
※参照:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ(https://greenpt.mlit.go.jp/)