グリーン住宅ポイント制度の対象工事を確認しよう!【2021年】

丸とバツを持つ男性

住宅の建築や移住を予定している方は、「グリーン住宅ポイント制度」をご存知でしょうか?

グリーン住宅ポイント制度とは、新型コロナウイルスの影響によって落ち込んだ経済を回復するため、一定の省エネ性能などの条件を満たす住宅の建築・購入・リフォームをした場合にポイントが発行される仕組みです。

発行されたポイントは、対象商品や追加工事に交換することが可能。
2021年に住宅取得やリフォームをするなら、チェックしておいて損はありません。

今回は、グリーン住宅ポイント制度の対象となる工事・ポイント・期間について解説していきます。
制度対象としてしっかりと申請手続きをするために、ぜひ一度ご確認ください。

グリーン住宅ポイントの対象の工事と契約:住宅購入・リフォームなど

対象となる工事や契約は、大きく分けて以下の4種類があります。

  1. 新築住宅を建築・購入する(持家)
  2. 既存住宅を購入する(持家)
  3. 賃貸住宅を建築する
  4. 住宅(持家・賃貸)をリフォームする

ひとつずつ要点をチェックしていきましょう。

【対象1】新築住宅を建築・購入する(持家)

新築住宅

2020年12月15日〜2021年10月31日に工事請負契約(建築)、または不動産売買契約(購入)した新築住宅が対象です。
「新築」とは、契約の際に「建築から1年以内」「第三者が未入居」であることが条件となります。

また、「高い省エネ性能」または「一定の省エネ性能」を満たしていることも必須項目です
(申請時に性能基準を満たしていることの証明書を提出します)

<その他の注意点>

  • 賃貸ではなく、契約者が自ら入居する住宅であること。申請は1人1回まで。
  • 分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許​を所有する者のみが対象。
  • さらにポイント加算できる特例対象がある(東京圏の対象地域からの移住のための住宅 /  多子世帯が取得する住宅 / 三世代同居仕様である住宅 / 災害リスクの高い区域から移住するための住宅)

【対象2】既存住宅を購入する(持家)

住宅の模型

2020年12月15日〜2021年10月31日に不動産売買契約(購入)した既存住宅が対象です。
「既存住宅」とは、不動産登記上2019年(令和元年)12月14日以前に建築されたものであることが条件となります。

また、売買契約金額が税込100万円以上、かつ以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

空き家バンク各自治体が主体となって運営している空き家バンク。
東京圏の対象地域からの移住東京圏(東京都・埼玉県・千葉県、神奈川県)で、条件不利地域に該当しない市区町村。2021年10月10までに、オンライン上で必ず事前相談が必要。
災害リスクの高い区域からの移住災害リスクの高い区域(土砂災害特別警戒区域、または建築禁止災害危険区域)から、区域外への移住。
住宅の除却に伴い購入する住宅工事請負契約を締結して除却する、不動産登記されている住宅の除却。

<その他の注意点>

  • 売買代金が税込み100万円未満のものは、制度対象外。
  • 賃貸ではなく、契約者が自ら入居する住宅であること。申請は1人1回まで。
  • 同一住宅の申請は1回まで(購入前に第三者がポイント発行している場合は不可)
  • 申請は入居後のみ可能。

【対象3】賃貸住宅を建築する

工事現場

2020年12月15日〜2021年10月31日に工事請負契約(建築)した賃貸住宅が対象です。

さらに、以下の全ての条件を満たすことが条件です。

建築する全ての住戸が賃貸用である所有者の居宅が含まれる建築物や、店舗併用の建築物は対象外。
→対象であることを「建築工事届」で証明。
住居として独立しているユニットが複数戸あり、全住戸の床面積が40㎡以上床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け・バルコニー・メーターボックスの部分を除く)により算定する。
高い省エネ性能を有する(建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合している)当該共同住宅などが基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合すること。さらに、BEIが0.9である。
→対象であることを「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(賃貸住宅用)」で証明。

<その他の注意点>

  • 申請は棟単位でおこなう。
  • ポイントは追加工事交換のみに利用できる。

【対象4】住宅(持家・賃貸)をリフォームする

住宅のトイレ

2020年12月15日〜2021年10月31日に工事請負契約(リフォーム)した持家・賃貸住宅が対象です。最低5万ポイント以上の工事が必須となります。

グリーン住宅ポイント制度の「リフォーム」項目は、工事の内容に応じてポイント発行される仕組みです。

必ずおこなうべき工事・加算条件は以下の通り。

いずれかの工事が必ず必要エコ住宅設備の設置
開口部の断熱改修
外壁、屋根・天井または床の断熱改修
上記工事と合わせて実施すると、加算対象バリアフリー改修
耐震改修
リフォーム瑕疵保険等への加入

また、既存住宅の購入と本制度の対象となるリフォームをおこなうと、各リフォーム工事のポイントと同数ポイントを加算できます(実質ポイント2倍)。
しかし、制度の「リフォーム」または「既存住宅の購入」のいずれかのみ申請となり、併用はできません。

<その他の注意点>

  • 同一住宅でも、申請を複数回に分けられる(ただし、上限ポイント内)
  • 税込1,000万円以上の場合、工事完了前にも申請可能。

グリーン住宅ポイントの受け取れる各対象のポイント数

家の模型と電卓

グリーン住宅ポイント制度の条件をクリアすると、5万ポイント~100万ポイント(1ポイント1円相当)を受け取れます。

各契約によるポイント発行数は、以下の表で把握していきましょう。

【対象1】新築住宅を建築・購入する(持家)「高い省エネ性能」などを有する住宅⇒基本:40万ポイント / 戸
※特例対象(東京圏の対象地域からの移住など)は100万ポイント
「一定の省エネ性能」を有する住宅⇒基本:30万ポイント / 戸
※特例対象(東京圏の対象地域からの移住など)は60万ポイント
【対象2】既存住宅を購入する(持家)「空き家バンク」「東京圏の対象地域からの移住」「災害リスクが高い区域からの移住」⇒30万ポイント / 戸
※「住宅の除却に伴って購入」との併用で45万ポイント / 戸
「住宅の除却に伴って購入」のみ⇒15万ポイント / 戸
【対象3】賃貸住宅を建築する各条件を満たすことで、10万ポイント / 戸
【対象4】住宅(持家・賃貸)をリフォームする対象工事の合計ポイントを発行。下限5万ポイント、基本上限30万ポイント / 戸
特例として、「若者・子育て世帯」がリフォームをおこなうと上限45万ポイントなどがある。
リフォームのポイント計算や各上限については、記事「【リフォーム】グリーン住宅ポイント制度の対象要件を確認しよう」もご確認ください。

グリーン住宅ポイント対象期間:2021年10月31日 ⇒ [延長決定]2021年11月30日までの申請

ゴールまでの階段

どの契約でも、遅くても2021年10月31日 ⇒ [延長決定] 2021年11月30日(オンライン申請は2021年12月15日)までに

  • 関係業者との契約締結
  • グリーン住宅ポイント受付窓口(直接・郵送・オンライン)へポイント発行申請

をおこないましょう

ポイント発行申請を郵送する場合は、10月31日 ⇒ 11月30日必着です。
計画的に申請するために、施工業者や不動産業者とよく話し合っておくと安心です。
また、工事完了前にポイント発行申請をした方は、各工事で定められている「完了報告」の期限も確認しておきましょう(最長で2022年1月15日 ⇒ 2022年5月31日の期日があります)

グリーン住宅ポイントで交換できるもの:対象商品・追加工事

引越しの様子

発行したポイントで交換できるものは、ポイント事務局に登録されている商品と追加工事です。

商品は、家電・インテリア・地場産品・健康増進グッズ・介護用品などがあります。
詳細は商品一覧をご確認ください。

追加工事は、ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う工事が対象です。
「新たな日常」や防災に関する追加工事(ワークスペースの設置・ウイルス拡散の防止工事など)で、ポイントを利用できます。
ポイント発行申請と一緒に「追加工事交換申請書」の提出が必要となるので、事業者と事前に打ち合わせをしておきましょう。

まとめ

グリーン住宅ポイント制度の対象範囲を紹介してきました。

まずは、以下のいずれかの項目に該当することが重要です。

  • 【対象1】新築住宅を建築・購入する(持家)
  • 【対象2】既存住宅を購入する(持家)
  • 【対象3】賃貸住宅を建築する
  • 【対象4】住宅(持家・賃貸)をリフォームする

ポイント発行申請は、2021年10月31日 ⇒ [延長決定] 2021年11月30日(オンライン申請は2021年12月15日)までに必要書類をそろえて確実に完了する必要があります。
各事業者と契約条件をチェックしながら、丁寧に準備を進めていってください。

※参照:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度について
※参照:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ