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新型コロナウイルスによる経済の落ち込みを回復させるため、グリーン住宅ポイント制度が新たに導入されました。グリーン住宅ポイント制度とは、条件を満たして申請することで、追加工事や商品交換に使えるポイントがもらえる仕組みです。住宅の建築・購入を検討している方にとっては、お得に住宅を取得できる絶好のチャンスですよね。
今回は、新築時におけるグリーン住宅ポイント制度の対象要件を解説していきます。施工者・販売業者・建築主でよく相談をしながら、申請を進めてみてください。
新築住宅におけるグリーン住宅ポイント制度の要点
まずは、グリーン住宅ポイント制度の要点をおさえて、全体像を把握しましょう。
- 新築住宅の建設または購入で、30万~100万ポイントが付与される。
- 制度の対象となるのは、2020年12月15日〜2021年10月31日に契約締結されたもの。
- 「新築」の申請は、グリーン住宅ポイント制度内の「既存住宅」や一部「リフォーム」との重複申請はできない(1人1回まで)
- 対象となる新築住宅には条件あり。
次章から、該当する住宅条件について詳しく紹介していきます。
「新築」の定義と居住要件
本制度の「新築」とは、売買契約を締結した時点で「完成(完了検査済証の発出日)から1年以内」であり、「人の居住の用に供したことがない」住宅を指します。
また、所有者が自ら居住するための新築のみが対象です(所有者が住まない、不動産投資用の物件は対象外となります)
申請時には、申請者の本人確認書類や住民票等の写しが必要になります。
これは、注文住宅だけでなく分譲住宅でも同じなので、注意しておきましょう。
対象となる性能
制度対象となるには、以下の【1】【2】のどちらかの条件を満たす必要があります。
【1】高い省エネ機能等を有する住宅
申請時に、下記のいずれかの性能を証明する書類を用意します。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素建築物
- 性能向上計画認定住宅
- ZEH(省エネ住宅)
【2】一定の省エネ性能を有する住宅
以下の両方の性能を証明する書類を用意します。
- 日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4
- 一次エネルギー消費量等級4以上
ただし、断熱等性能等級4を満たさない住宅であっても、建築物省エネ法に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものは制度対象となります。
まとめ
グリーン住宅ポイント制度の対象となるには、工事請負や売買契約の締結が、2020年12月15日〜2021年10月31日であることが重要です。
また、新築のなかでも条件があります。申請者本人が住むことを証明する書類、省エネ性能を満たす住宅であることを証明する書類を準備しておきましょう。
契約締結や申請の前に、施工業者や不動産業者と話し合い、住宅条件をよく確認・共有しておくと、スムーズに申請できるでしょう。
※参照:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html)
※参照:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ(https://greenpt.mlit.go.jp/)