マンションオーナーや居住予定者がおさえておくべき、グリーン住宅ポイント制度を解説

マンションを買う人

ポストコロナの経済回復に向けて創設された、「グリーン住宅ポイント制度」。
かつて消費税増税緩和の対策として注目を集めた「次世代住宅ポイント制度」に近い仕組みで、住宅投資を考えている人にとって魅力的な制度となっています。

今回は、グリーン住宅ポイント制度をマンションに関する内容に絞って紹介していきます。
この制度対象となるのは、2020年12月15日~2021年10月31日に契約締結したものです。
期間内にマンションの購入・新築・リフォームを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事は令和2年度第3次補正予算案に盛り込まれた内容を、2021年1月7日時点で調査したものです。今後の国会の予算成立により、制度内容が多少変更する場合があります。
※参照:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度を創設します!」

新築分譲住宅・新築マンションを購入する

家の模型

購入した人が所有者となり、自ら住むための新築マンションが対象です。マンションは、宅地建物取引業免許を持っている事業者から購入する必要があります。
また、「新築」とは、完了検査済証の発出日から1年以内で、人が住んだことがない住宅を指します。

マンションの性能条件・ポイント数

マンションの性能が以下のいずれかに該当していると、ポイント(1ポイント=1円相当)が付与されます。

高い省エネ機能がある
40万ポイント / 戸
認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅、ZEH
一定の性能がある
30万ポイント / 戸
断熱等級4級で一次エネルギー消費量等級4以上

ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は、上限が100万ポイントまであがります。

  • 条件不利地域を除く、東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からの移住
  • 多子世帯(2021年12月15日または申請時点で、18歳未満の子供が3人以上)が購入する
  • 三世代同居仕様の住宅(住戸内に調理室・浴室・トイレまたは玄関のうち2つ以上が複数箇所にあり、住戸内で行き来ができない)
  • 災害リスクが高い区域からの移住

申請のステップ

申請には、グリーン住宅ポイント制度の対象であることを証明するための書類(売買契約書、住民票など)が必要です。

ポイント発行申請は工事完了後に行うのが原則ですが、新築分譲住宅の購入で請負契約金額が税込1,000万円以上の場合は、工事完了前の申請が可能になります。
その際は、工事完了後に検査済証・工事証明書・住民票の写しを改めて提出し、「完了報告」を行います。
完了報告書類を提出しないと、取得ポイントに相当する金額を返還しなければならないので注意しましょう。

その他:分譲住宅・マンションの新築やリフォームをする

施工中のマンション

マンションの新築・リフォームに関しても、一定要件を満たせばグリーン住宅ポイント制度の対象となります。

マンションの新築

建築主(申請者)が賃貸のために新築する建物が、以下の条件をクリアしている場合に制度対象となり、1戸につき10万ポイント付与されます。

  • 高い省エネ性能を持つ住宅として、住宅トップランナー制度の賃貸住宅に係る基準(建築物省エネ法に基づく)に適合している
  • 全ての住戸の床面積が40㎡以上ある

申請時に住宅性能を明らかにするため、第三者機関(登録住宅性能評価機関など)の証明が必要になります。

マンションのリフォーム

以下のようなリフォームは、設置箇所や台数などによってポイントが加算されていきます。

  • 断熱改修(窓・ドア・床など)
  • エコ住宅設備
  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • リフォーム瑕疵保険へ加入

基本的な上限は1戸あたり30万ポイントです。

まとめ

マンション

グリーン住宅ポイントについて、マンションの性能条件やポイント数を紹介してきました。
新築マンションの購入におけるポイント付与は、購入者がその住宅に居住する場合のみ対象となります。

この制度は個人・法人問わず申請でき、日本の経済回復や環境保護に貢献できる魅力的なシステムです。
ぜひ工事や売買契約の前にいま一度確認して、新しい住宅投資への足がかりにしてみてください。